法律で定められた定期調査「外壁打診調査」必要となる条件とは?
こんにちは!
東京、横浜に拠点を置く「株式会社RALZ-Association」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
外壁打診調査とは、歩行者の安全を守るために定められた
外壁の定期調査のことで、それを怠ると100万円以下の罰金が課されることもあります。
しかし、外壁打診調査は全ての建築物が対象となっているわけではありません。
定期報告対象建築物は、建築基準法と県建築基準法施工細則によって定められているため
各都道府県によって少しづつ条件が異なります。
一般的に、以下のような建築物は、定期報告対象となっています。
・劇場・映画館・演芸場
・観覧場・公会堂・集会場
・病院・診療所(患者の収容施設があるもの)
・児童福祉施設等
・ホテル・旅館
・下宿・共同住宅・寄宿舎
・学校・体育館
・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場
・百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール
遊技場・衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売業店舗
各都道府県庁のホームページで、定期報告の対象規模は随時公開されています。
ご自身が所有されている建築物が、定期調査に該当するかどうかを確認できます。
調査に関するご相談はこちらから
2022.11.18