外壁打診調査
株式会社 RALZ-Associationです。
突然ですが、皆さんは外壁打診調査というものを聞いたことがありますか?
平成20年より法律により10年に一度の外壁打診調査が義務化されたというニュースを聞いたことがある方も中にはいらっしゃるかもしれません。
今回は、外壁打診調査が実際にどのようなものかをご紹介させていただきます。
興味をお持ちの方は、ぜひ一度読んでみてください。
建築基準法第12条によって、「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」を全面的に打診等により調査をしなければならないと規定されております。
要するに、物が落ちてきそうなところは定期的に検査しなさいというものです。
例えば、外壁の落下により、歩行者等に危害を加えた場合、ビルの占有者が損害を賠償しなければなりません。
建築基準法12条 定期報告で説明した通り外壁打診調査・定期報告を怠ることは法令違反であり、罰金が課せられることがあります。実際にビルの壁面が落下し、もし道を歩いている歩行者を巻き込んでしまった場合、その高さにもよりますが、大変危険な事故につながる恐れもありますので、十分な定期検査を行わなければなりません。
ビルの占有者に課されている義務ですので、外壁打診調査についてのお問い合わせはこちらからお願いいたします。
2021.02.19