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定期報告制度の対象となる特殊建築物とは?

建築基準法では、建築物の安全な使用と維持を目的として
特定建築物の「定期調査報告制度」が設けられています。(第12条)
そのなかには、外壁打診調査もふくまれており
定期的な打診調査をおこなって、特定行政庁に結果報告が必要です。

まず、「特定建築物」とはどのような建築物かご存知ですか?
建築基準法第2条に規定されている特殊建築物には、次のようなものがあります。
ひとことに言えば、一般的な住宅は含まれず、大勢の人が利用する施設といえます。

・学校(専修学校及び各種学校を含む)
・体育館
・病院
・劇場
・観覧場
・集会場
・展示場
・百貨店
・市場
・ダンスホール
・遊技場
・公衆浴場
・旅館
・共同住宅
・寄宿舎
・下宿
・工場
・倉庫
・自動車車庫
・危険物の貯蔵場
・と畜場
・火葬場
・汚物処理場
・その他これらに類する用途に供する建築物


このなかで「定期報告制度」の対象となる特定建築物は、以下の2種類。
国が定める特定建築物に加えて、特定行政庁が独自の基準で定めたものもあります。
これについては、各特定行政庁での確認が必要です。

【1、国が政令で指定する建築物】

劇場、病院、百貨店など、特定の用途に使われる建物で
その用途に使う部分の床面積の合計が200㎡以上あるもの。

【2、特定行政庁がそれぞれに指定する建築物】

例えば東京都の場合には、国の規定に加えて
次に該当するものが含まれます。

1、学校、学校に付属する体育館で、床面積が2,000㎡以上のもの

2、5階建以上で延べ床面積が2,000㎡以上の事務所やそれに類するもので
  3階以上の階にあって面積が1,000㎡以上のもの


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2021.05.20