建築基準法第12条にある「定期報告制度」とは?
建築物の敷地、構造および建築設備を「良い状態」に保つことは
安全に使用するため、ながい寿命を保つために大切です。
建築規模や設備によっては、法的な報告の義務があることをご存知でしょうか?
建築基準法第12条第1項には、定期的な打診調査をおこなうことと
特定行政庁にその結果を報告するという規定があります。
これを「定期報告制度」と呼んでいます。
建築物の安全性を確保することを目的とした制度で
規模・用途に応じて、特定建築物の定期報告をしなければなりません。
外壁の落下など、思わぬ事故が発生すると、社会的責任を問われる可能性があります。
災害等で停電したりした場合には、安全に避難できず利用者がケガをしたり
火災などによる一酸化中毒で死亡する場合があります。
これには、罰則もありますが、未然に防ぐための報告義務でもあります。
定期報告をすべきところを怠っていたり
虚偽の報告を行った場合は、罰則(百万円以下の罰金)の対象となります。
「株式会社RALZ-Association」では
経験豊富な上級外壁打診調査士の有資格技術者がおります。
安全で確実な調査を行うことはもちろん
作業箇所のプロット図面や正確な劣化箇所の写真
数量等のわかりやすい報告書を作成しお渡しいたします。
また、法的な調査以外にも修繕を目的とした調査も行っております。
先ずはお気軽にお問い合わせください。
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2021.07.20