お知らせ | 東京・横浜が拠点|株式会社ラルズアソシエーションなら外壁調査~外壁補修工事まで【足場設置不要】安全規格に則った最新機材導入により、より一層作業効率もUPした高所ロープ工法にて施工することを実現いたしました。これにより足場設置にかかる費用を全て抑えられることは勿論のこと、景観を損なうことや近隣とのトラブルも防ぐことができます。先ずはお気軽にお問い合わせください。

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建築基準法第12条にある「定期報告制度」とは?

建築物の敷地、構造および建築設備を「良い状態」に保つことは
安全に使用するため、ながい寿命を保つために大切です。
建築規模や設備によっては、法的な報告の義務があることをご存知でしょうか?

建築基準法第12条第1項には、定期的な打診調査をおこなうことと
特定行政庁にその結果を報告するという規定があります。
これを「定期報告制度」と呼んでいます。
建築物の安全性を確保することを目的とした制度で
規模・用途に応じて、特定建築物の定期報告をしなければなりません。

外壁の落下など、思わぬ事故が発生すると、社会的責任を問われる可能性があります。
災害等で停電したりした場合には、安全に避難できず利用者がケガをしたり
火災などによる一酸化中毒で死亡する場合があります。
これには、罰則もありますが、未然に防ぐための報告義務でもあります。

定期報告をすべきところを怠っていたり
虚偽の報告を行った場合は、罰則(百万円以下の罰金)の対象となります。

「株式会社RALZ-Association」では
経験豊富な上級外壁打診調査士の有資格技術者がおります。
安全で確実な調査を行うことはもちろん
作業箇所のプロット図面や正確な劣化箇所の写真
数量等のわかりやすい報告書を作成しお渡しいたします。

また、法的な調査以外にも修繕を目的とした調査も行っております。
先ずはお気軽にお問い合わせください。

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2021.07.20