都内のビルやマンションで外壁打診調査を依頼したい管理主様へ
都内には高層マンションやビルが多く立ち並んでいます。
しかし、そういった建物のほとんどは建築基準法により定期的な外壁打診調査を行う必要があります。
報告義務がある建物は各行政庁によって異なるのですが、ほとんどの場合はモルタル等を使用した剥がれやすい塗装(タイル、石貼りなど)のケースです。
こういった建物の管理主様は必ず10年に1度外壁打診調査を行いましょう。
もし、調査を行わず放置したままだと罰金が科せられるケースもあります。
仮に外壁が落下して損害が出れば、損害賠償に発展しかねませんので安全性を保つ上でも必ずチェックしましょう。
外壁打診調査は足場やゴンドラを設置することはほとんどありません。
ロープを使用して人為的に調査を行っていきます。
熟練した資格を持つ作業員でしか対応できないような危険性を伴う業務です。
必ず外壁打診調査士の資格を有するスタッフがいる業者に依頼すべきです。
RALZ-Associationでは外壁打診調査を行った上で、もし修繕が必要とみなされる箇所は、そういった対応も行っています。
先ずは調査のみを行い結果報告書を基に今後の修繕を視野に入れたいという方、
既に調査と修繕の両方を視野に入れている方はお気軽にご相談ください。
また、部分調査のみ対応することもできます。
2020.05.20