建築基準法第12条による調査・点検等でよく聞く「特定行政庁」とは
条例を見ればわかることではありますが...
建築主事が居る行政機関のことです。
建物を建てようとするときには殆どの場合、
確認申請をして建築主事の確認を受けなければなりません。
このときに確認申請書を提出するのが特定行政庁です。
お近くの市町村の行政機関建築の課に建築主事がいればその市町村は特定行政庁ということです。
もしそこに建築主事がいなければ都道府県の関係事務所が特定行政庁ということになりますので、
市町村がそのまま特定行政庁であるとは限りません。
次回は建築主事について更新していきたいと思います。
2020.05.12