「外壁打診調査」が必要な理由
外壁打診調査とは、文字通り外壁を専用の道具で叩いて建物の劣化具合いを図る調査方法です。
これは建築基準法第12条第1項により定められていて、定期的に打診調査を行い、特定行政庁に結果を報告しなければいけません。
今回は、外壁打診調査が必要な理由を解説しています。
◇なぜ、外壁打診調査が必要なのか?
鉄筋コンクリートであっても、経年劣化は避けられません。
地震や気候変動、環境要因が重なると劣化が加速し、外壁の素材や塗料によって寿命が異なるため、不具合のタイミングは予測困難なため、マンションの外壁は定期的な調査が必要です。
外観が綺麗でも内部が劣化しているケースも多く、法律では竣工後10年経過後に全面打診調査が必要とされています。
建物の定期報告対象は、建築基準法と県建築基準法施工細則によって定められていて、県ごとに微妙に異なります。
一般的には、劇場、映画館、旅館、ホテル、学校、病院、デパート、百貨店、一定規模以上のマンションなどが報告対象です。
RALZ-Associationには外壁打診調査の資格を持つ、経験豊富な技術者が在籍しており、安全で確実な調査を行います。
安全規格に沿った最新機器の導入により、高所でも足場不要で調査が可能です。
お問合せはこちら https://www.ralz-association.co.jp/contact/
2023.11.20